February 10, 2005

北海道警察ホームページより

昨日の北海道警察本部の方のお電話を参考に個人情報管理に関する規定を、北海道警察ホームページ上で探す。

お話では、情報管理>文書管理規定となっているということだったが、サイトマップ内を検索しても見つからない。
情報公開の項を丹念に見て行くと、次の記載があった。
-----------------------------------------------------------------------
 ホームページ上で文書の公表
 業務運営の基本となる条例、規則、訓令などの文書
 をホームページ 上で公表しています。
-----------------------------------------------------------------------

この「業務運営の基本となる条例、規則、訓令などの文書」の中に下記の二点を含む、文書・情報管理関係の書類がいくつか存在する。

第1 総務警察関係
 > ○ 情報管理関係 > 北海道警察電子情報管理規程
 > ○ 総務関係 > 北海道警察文書管理規程

いずれも、警察内での文書および電子情報の管理に関する規定を述べており、その利用についての制限および漏えい防止に関する条項がある。しかし、上記2点はいずれも平成11年のものであり、いささか個人情報管理と言う視点にはおよばないものがあるように思う。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

February 09, 2005

北海道警察からの電話の内容

さて、北海道警察本部からの電話の内容は2点に集約できる。
1)北海道警察には個人情報の管理に関する規定に相当する書類があり、ネット上にも公開されている。
2)そのことは、末端まで周知徹底される必要がある。

1)については、ネット上で私どもの手で確認しなければならない。その内容については後日記載する。
2)について、周知徹底される必要があることは認めていたが、北海道警察旭川中央署交通課の職員が書類の存在を知らなかった事についての謝罪はなかった。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

警察より再度電話をいただく

内容証明郵便が到着した2/4金曜日から、間に土日をはさんでいるが5日後にあたる本日午後、北海道警察(札幌)より電話をいただいた。内容の詳細については追って記載する。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

February 08, 2005

内容証明郵便・到着のお知らせ 2 

昨日 2005.02.07 郵便局より内容証明郵便の配達記録が到着。
2005.02.04付けで、北海道警察本部にも到着したとのことであった。
現時点では、書面での回答は得られていない。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

February 06, 2005

内容証明郵便・到着のお知らせ

本日、旭川中央郵便局から内容証明郵便を2005.2.4付で旭川中央書に届けた旨、連絡が届いた。
札幌の北海道警察宛のものもまもなく到着するであろう。返事をいただくのをお待ちしている

| | Comments (0) | TrackBack (0)

February 03, 2005

内容証明郵便

ようやく時間が取れて内容証明郵便を出す。
北海道警察旭川中央署署長殿と北海道警察本部担当者殿宛の2通である。
届くのは、明日、明後日頃になるであろうか。
経過は今後も報告していきたい。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

February 01, 2005

北海道新聞の記事から

北海道新聞の2/1版朝刊一面に興味深い記事が掲載された。
『4月から患者の同意必要 個人情報保護法で厚労省  2005/01/31 22:47』

新聞記事は掲載期間が比較的短いので、下に要旨を引用する。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
個人情報保護法では、個人データを第三者に提供する場合は本人の同意が求められる。同省の指針でも家族など第三者に病状を説明する場合には、事前に本人に対し、誰に何を説明するのかの同意を得る必要があるとした。
 保護法は個人情報が5000件を超えるデータを持つ事業者が対象で、医師は過去5年間のカルテ保存義務などがあるため、かなりの数が対象になるという。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
なるほど、このような事にも本人の同意が必要となると、警察へのリスト提出に際しては個々人の同意が必要となることは間違いない。しかし、その後の警察の責任はどのようになるのであろうか。最近はどの企業のホームページにも個人情報ポリシーの記載が入るようになってきた。公的機関にもしもその意識がないとしたら、大変なことではないだろうか?

さて、本日、北海道新聞の記者の方より再度お電話をいただいた。ちょうど診療が忙しい時間で電話に出ることができなかったが、明日はこちらから再度ご連絡を差し上げたいと思う。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

January 31, 2005

江別署捜査情報流出訴訟 その後

日々是不祥事というブログを参照すると北海道警察は江別署の情報流出訴訟で全面的に争う姿勢を見せていると言うことだ。
その記載によると「道警は可能な限りの対策を講じており、データ流出を予見できなかった」と言っていたらしい。では、データ流出後、この7か月ほどの間、どのような対策を可能な限り講じていたのだろうか。

今回私どもが遭遇した、旭川中央署交通課の担当者の対応から察するに、個人情報の管理の重要性に関する通達が十分に行われていたとは感じられないのだがいかがであろう。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

January 30, 2005

他社も出している、だから出すように?

北海道警察旭川中央署交通課担当者の発言で、もう一点納得がいかなかった点があるので書きとめておく。この発言は個人情報管理に関するガイダンスには直接関係ないことではある。
「他社も出しているので、リストをだすように」という発言である。
まずこの発言を二つに分けて分析する。

「他社も出している」
これは、問題ない。すなわち、発言の意味するところは
1)書類交付に際し、全ての事業所はリストの提出を義務づけられている
2)既に、(私どもの事業所ではない)他の事業所による提出の実績がある。

「リストを出すように」
これも問題はない。
「書類交付を求めるものはリストの提出を義務づけられているので、交付を求めるのであればリストを提出するように」ということであろう。

問題はこの二つの主旨をつなぐ『ので』にある。
他社が交付に必要なリストの提出を許諾するのは、他社の権限による他社の自由である。これを私どもが制限する謂れはない。他社が、リスト提出に際して個人情報管理のリスクを十分に検討したか、あるいは全く失念したかはここでは問題ではない。
しかしながら、他社が許諾したことが、中央署交通課担当者が私どもに許諾を求める理由にはならない。私どもは個人情報管理のリスクを検討した結果、北海道警察旭川中央署の個人情報管理システムについての情報なしにリストを提出することはできないと判断しているのである。

「他の人がしているからしなさい」などと言われて、「はい、そうですか」などと言っていてはいられない。既に、時代は『自己責任』の時代である。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

個人情報保護条例 警察にも適用検討

様々なニュースを検索してみると、これまで各都道府県の個人情報保護条例は警察には適用されていなかったらしいことが見えてきました。しかし、1月に入ってからのニュースによると『個人情報保護条例 警察にも適用検討 』という見出しがいくつか見つかります。4月からの個人情報保護法との整合性をとるために都道府県の条例も改定される傾向があるようです。
大阪府:http://mytown.asahi.com/osaka/news02.asp?kiji=1026
青森県:http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/aomori/news/20050106ddlk02010228000c.h

2005.1.30現在では、北海道についてのニュースは見つかりませんでした。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

«個人情報とは何か